労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0602B

★ rsh0602B同僚労働者の加害行為による業務災害又は通勤災害であって、加害者たる同僚労働者の行為により、その事業主に、民法第715条の規定による使用者責任が存する場合は、政府は、受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権の代位取得に係る一切の求償権の行使を差し控えることとしている。
答えを見る
○正解
 ①同僚労働者の加害行為による災害、②同一事業主の事業場を異にする労働者の加害行為による災害、③同一の作業場内において同時に作業する使用者を異にする労働者による災害については、政府は、代位取得した損害賠償請求権の全部又は一部の行使を差し控える(調整を行わない)ことになっている。
詳しく

 例えば①における「同僚労働者が原因で起こった業務災害」について説明すると、被災労働者は同僚労働者に対して損害賠償請求権を持ちますが、この場合、民法715条(使用者責任)により、使用者にも損害賠償責任が発生します。原則通りに政府が同僚労働者に対して求償すると、結局のところ使用者がその責任を負うことになり、労災保険料を支払っている意味を持たなくなるため求償を差し控えることになっています。

(引用:労災コンメンタール12条の4)
 同僚労働者の加害行為による災害、同一事業主の事業場を異にする労働者の加害行為による災害、同一の作業場内において同時に作業する使用者を異にする労働者による業務災害、下請人の加害行為による業務災害については、行政上請求権の全部又は一部の行使を差し控えることとして取り扱われている。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る