労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0601D

★ rsh0601D所定の勤務を終えてタイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、ズボンの裾が靴にからんだため足を滑らし、階段の5~6段目より落ちて負傷した。本件は、通勤災害である。
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×不正解
 
労働者が、退勤時タイムレコーダーを打刻後、事業場施設内の階段で転んだ事故は、事業主の支配管理下において発生した災害であるので、業務災害と扱われる。
詳しく

 「通勤災害」にはではありません。

(昭和49年4月9日基収314号)
(問)
 被災労働者が退勤時(午後5時)タイムレコーダーを打刻した後、会社内の2階更衣室で着替えをしてから階段を歩いて降りていたところ、パンタロン(裾の広がったズボン)の裾が靴にからんだため足を滑らし、階段の5~6段目より落ち、腰部を強打したものである。
(答)
 通勤災害とは認められない。
(理 由)
 本件については、事業主の支配管理下において発生した災害であるので、労災保険法第7条第2項の「住居」と「就業の場所」との間の災害には該当しない。
(昭和50年12月25日基収1724号)
(問)
1 事案の概要
 被災労働者は、午後4時20分作業終了後更衣をすませ着到(出勤時作業場の入り口で名札を裏返しにし、退勤時それを元に戻し、これを班長又は職長がチェックすることをいう。)したあと職場を出て(第1加工場)階段(10段)を降り、更に振り分け階段を1段降りた瞬間、階段のすべり止めに靴の踵が引っかかり前のめりになり転落負傷した。
(現場の状況)
 正門より約200メートルにて4階建の第3工場に至る。被災者の職場は2階の第1加工係であった。通常労働者は正門を経て第3工場に至り2階の作業場の入口において着到するが、所定労働時間外の早出残業にあたっては正門において、守衛がこの時間を記録することになっている。
傷病の部位及び状態
 右側頭部打撲、右下腿打撲、右膝部挫創
2 疑義の点
 (1) 疑 義
 業務終了直後、帰宅のために事業場施設内の階段を降りる行動は、たとえ、就業時間終了後であっても、業務に付随する最小限度の必要行為であるから、業務災害と認めてよろしいか。
 (2) 理 由
 事業場施設内における就業時間外の災害については、当該事業場施設の状況によって生じたことが認められない限り、業務外とされているが、事業場施設内における、本件の如き行為は、業務遂行上必要不可欠であり、たとえ、事業場施設の状況によったことが認められない場合であっても、何らかの救済がなされるべきであると思料する。
(答)
 本件については、業務災害として取り扱われたい。
(理 由)
1 事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められる。
2 本件災害に係る退勤は、終業直後の行為であって、業務と接続する行為と認められること、当該災害が労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものとは認められないこと及び当該災害は、通常発生しうるような災害であることからみて事業主の支配下に伴う危険が現実化した災害であると認められる。
 したがって、本件については、業務災害として取り扱うこととする。

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