労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh0601C

★ rsh0601C入院中の夫の看護のため、長期間継続して姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしている妻が、病院に宿泊し、翌朝、病院より勤務先へ出勤する途中、凍結している路上を歩行中に転倒して負傷した。本件は、通勤災害ではない。
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×不正解
 
夫の看護のため姑と交替で1日おきに寝泊まりしている病院から出勤する途中の災害について、当該病院は住居として認められる
詳しく
(昭和52年12月23日基収981号)
(問)
 被災労働者は、夫の入院先である病院に宿泊し、翌朝、当該病院より勤務先への出勤途中、路面が凍結しアイスバーン状になっているところを歩行中に転倒し、尾骨部を地面に打ち負傷したものである。
 なお、被災労働者は、昭和51年11月19日当該病院で夫が頸椎の手術を行ったため、手術当日より同12月7日までの9日間は勤務を休み、付添看護にあたり、その後被災当日である12月16日までは勤務のかたわら母親と1日交替で看護にあたっていた。交替で看護にあたっていた間は通勤経路は自宅から勤務先に出勤し、業務終了後、当該病院へ行き看護にあたり、翌日は当該病院から直接勤務先へ出勤し、業務終了後自宅に帰るという態様を繰り返していた。
(答)
 通勤災害と認められる。
(理 由)
 入院中の夫の看護のため妻が病院に寝泊りすることは社会慣習上通常行われることであり、かつ、手術当日から長期間継続して寝泊りしていた事実があることからして、被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての性格を有する「住居」と認められる。
 したがって、本件災害は労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害に該当する。

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