労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0501E

★ rsh0501E遺族補償年金の受給権者が死亡したため、その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡した日の属する月の翌月以後の分として遺族補償年金の過誤払が行われた場合において、その過誤払に係る返還金債務を負う者に障害補償年金を支給することとなったときは、障害補償年金の金額からその過誤払に係る返還金の金額を差し引いた金額を支給することができる。
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×不正解
 充当処理の対象となる「債務の弁済をすべき者」に支払うべき保険給付は、「死亡」に係る保険給付に限られる(例えば、遺族(補償)年金の受給権者の死亡に際し、過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に障害(補償)年金を支給することとなったときであっても、充当処理は行うことができない)。
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第12条の2
 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
則第10条の2
 法第12条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
1 年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
2 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

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