労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0405B

★ rsh0405B労働者が、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合、休業特別支給金は支給されない。
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○正解
 労働者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合等においては、休業特別支給金は支給されない
詳しく
支給金則第3条
○2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。
1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

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