労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0404E

★★ rsh0404E遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、遺族補償年金前払一時金の請求を行い、その後当該遺族の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合、遺族補償年金を受ける権利を有することとなった次順位者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはできない。
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○正解
 
遺族補償年金前払一時金は、同一の事由に関し、1回に限り請求することができる。したがって「転給」により遺族補償年金の受給権者となった者は、先順位者が遺族補償年金前払一時金の請求を既に行っていない場合には、遺族補償年金前払一時金の支給を請求することができる
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 「転給」により遺族補償年金を受ける権利を有する遺族となった者であっても、絶対に前払一時金の支給を請求することができないわけではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
(引用:労災コンメンタール60条)
 遺族補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる(則附則第33項において準用する則附則第27項)。したがって、転給により遺族補償年金の受給権者となった者は、先順位者が遺族補償年金前払一時金の請求を既に行っている場合には、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはできない
則附則第33項
33 附則第26項から第29項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第26項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第28項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と、「法第58条第1項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第29項中「附則第26項ただし書」とあるのは「附則第33項において読み替えて準用する附則第26項ただし書」と読み替えるものとする。

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