労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0404A

★★★ rsh0404A遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が55歳に達し、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合には、遺族補償年金の額が加算される。
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○正解
 
遺族(補償)年金の算定の基礎となる遺族が妻1人である場合には、当該妻が55歳以上であるか一定の障害の状態にあるときには、原則的な年金額(給付基礎日額の153日分)が、給付基礎日額の175日分に、その達した月の翌月から増額される(妻の特例)。
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 妻の特例が行われるのは、遺族の人数が1人である場合に限られるため、2人以上の場合は行われません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
第16条の3 
○1 遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額とする。
○2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。
○3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
○4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する
1 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
2 別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。

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