労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0403D

★★★★★★★ rsh0403D同一の業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
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×不正解
 
同一の業務災害により身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害に該当する障害等級が、その複数の身体障害の障害等級となる。ただし、この「併合」が適用されるのは、第14級の身体障害がある場合に限られる。
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 例えば、第11級と第14級の場合、第11級となります。

 「併合」の出題例は次の通りです。

・第14級+第9級→第9級(平成15年)
・第14級+第11級→第11級(平成4年)
・第14級+第12級→第12級(昭和60年)
・第14級+第13級→第13級(昭和59年)
・第14級+第12級→第12級(昭和58年)
・第14級+第9級→第9級(昭和51年)
・第14級+第6級→第6級(昭和46年)

則第14条
○2 別表第一に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。

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関連問題

rsh1506C第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級とされる。○rss6002A 同一の業務災害により、右下肢のひざ関節の機能に障害を残し(第12級)、かつ、5歯に対し歯科補てつを加えた(第14級)場合には、障害等級第12級の障害補償一時金が支給される。○rss5901B同一の業務災害により、左下肢を2センチメートル短縮し(第13級)、4歯に対し歯科補てつを加えた(第14級)場合は、障害等級第12級の障害補償一時金が支給される。×rss5803C 同一の災害により肘関節の機能に障害を残し(第12級)、かつ、4歯に対し歯科補てつを加えた(第14級)場合には、併合して重い方の障害に該当する等級により、第12条となり、給付基礎日額の156日分の一時金が支給される。○rss5105B同一の負傷による障害等級第14級の身体障害と障害等級第9級の身体障害を有する労働者の身体障害の障害等級は第9級である。○rss4603C第6級の身体障害と第14級の身体障害とがあるときは、それらの身体障害の等級については、繰り上げは行なわれない。○

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