労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0402E

★ rsh0402E平成4年10月分として支給される障害補償年金に係る給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額は、同年8月1日における当該年金を受ける者の年齢に基づいて適用される。
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○正解
 
障害(補償)年金及び傷病(補償)年金に係る年金給付基礎日額について最低・最高限度額を適用する場合には、被災労働者の「8月1日」における年齢が同日から1年間の被災労働者の年齢とされる。
詳しく
(昭和62年1月31日基発42号)
 年齢の計算については、傷病(補償)年金及び障害(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者(被災労働者)の8月1日における年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とし、遺族(補償)年金にあっては、当該年金たる保険給付の受給権者(遺族)の年齢ではなく、支給事由である死亡に係る労働者(被災労働者)が生存していると仮定したときの8月1日における当該被災労働者の年齢をもって同日から1年間の当該被災労働者の年齢とすることとした。

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