労災保険法(第1章-総則)rsh0401E

★★★★★★ rsh0401E船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される労働者については、労働者災害補償保険は適用されない。
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×不正解
 
「船員を使用して行う船舶所有者の事業」は、暫定任意適用事業の「水産業」からは除かれているため労災保険法の適用事業となる。
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昭44年法附則第12条
 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

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