労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0303A

★★★★★ rsh0303A業務上死亡した労働者の父で労働者の死亡の当時56歳であったものは、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、一定の障害の状態にない限り、遺族補償年金を受ける権利はない。
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×不正解
 
受給資格者のうち、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹については、当分の間、労働者の死亡の当時、55歳以上60歳未満であった者についても、受給資格者とされる(若年支給停止者)。
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第16条の2
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
昭40年法附則第43条
○1 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の1」とあるのは「各号の1(第6号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

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rsh0702A労働者が業務上の事由により死亡した当時、当該労働者の収入により生計を維持していた遺族として、当該労働者の父親(労働者の死亡の当時満65歳)、母親(同満52歳)及び娘(同満5歳)がおり、どの遺族も障害の状態になければ、遺族補償年金の受給資格者の数は2人であり、遺族補償年金の受給権者は当該労働者の父親である。×rsh0505A 労働者の死亡の当時その収入により生計を維持していた遺族が、妻(満29歳)、子(満5歳)、父(満62歳)、及び母(満59歳)である場合は、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の人数は3人であって、給付基礎日額の212日分の遺族補償年金が妻に支給される。○rss6003C死亡した労働者の父母が60歳未満であるときでも、遺族補償年金の受給権者となる場合がある。○rss5605A 労働者が業務上死亡したときに、妻(障害等級第4級に該当する障害を有する。)、子(3才)及び母(58才)の3人が労働者の収入によって生計を維持していた遺族として残された。この場合の当面支給される遺族補償年金の額は、遺族数を妻と子の2人として計算されるが、妻が障害を有するので更に支給額が加算される。×

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