労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0302D

★ rsh0302D障害補償年金を受けている者には、同時に障害特別年金が支給され、その額は、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額である。
答えを見る
×不正解
 障害特別年金の額は、障害等級に応じて、第1級(算定基礎日額の313日分)から第7級(同131日分)である。
詳しく
 障害特別年金は、定率の特別支給金ではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
 「給付基礎日額」ではありません。平成3年において論点とされています。
支給金則別表第二
1 障害等級第1級に該当する障害がある者……算定基礎日額の313日分
2 障害等級第2級に該当する障害がある者……算定基礎日額の277日分
3 障害等級第3級に該当する障害がある者……算定基礎日額の245日分
4 障害等級第4級に該当する障害がある者……算定基礎日額の213日分
5 障害等級第5級に該当する障害がある者……算定基礎日額の184日分
6 障害等級第6級に該当する障害がある者……算定基礎日額の156日分
7 障害等級第7級に該当する障害がある者……算定基礎日額の131日分

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る