労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0302A2018.01.012018.12.01★ rsh0302A障害補償年金を受けている者が、就職して賃金を得た場合は、一定の割合で障害補償年金の年金額が調整されて減額される。答えを見る×不正解 労災保険の年金給付と賃金との間で年金額を併給調整する規定は設けられていない。詳しく法別表第一 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 労災保険法関連問題なし