労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0205B

★★★ rsh0205B傷病補償年金を受けていた労働者が死亡すれば、死亡事由のいかんを問わず、遺族には遺族補償年金又は遺族一時金が支給される。
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遺族(補償)年金及び遺族(補償)一時金は、労働者が業務災害又は通勤により死亡した場合に、遺族に対し、その請求に基づいて支給される。したがって、傷病(補償)年金を受けていた労働者であっても、死亡事由が私傷病により死亡したときは、遺族(補償)給付は支給されない
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 傷病補償年金の受給権者「当該傷病が原因で死亡」したときは、業務災害による死亡であるため、遺族補償給付は支給されます。平成2年において、ひっかけが出題されています。
第16条の2
○1 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

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rsh2806ア傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。○rss5402E 傷病補償年金を受けていた者が、傷病がなおって身体に障害が残ったとき、またはその傷病が原因で死亡したときは、それぞれ障害補償給付または遺族補償給付が行われる。○

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