労災保険法(第1章-総則)rsh0201A

★★ rsh0201A労働者災害補償保険法が適用される地域は日本国の領域内であるので、海外出張中の労働者に対しては、同法の適用はない。
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×不正解
 
労災保険法は、原則として、国外の事業に使用される者である「海外派遣者」に対しては適用されない。ただし、「海外出張」とみなされる場合は、労災保険がそのまま適用され、出張者は当然に労災保険の給付を受けることができる。なお、「海外出張者」となるのか、「海外派遣者」として特別加入しなければならないのかは、①労働の場が単に海外にあるにすぎず、圏内の事業場に所属してその事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、②海外の事業場に所属してその事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定することとなる。
詳しく
(昭和52年3月30日労働省発労徴21号、基発192号)
 海外派遣者の特別加入制度の新設は、海外出張者に対する労災保険制度の適用に関する措置に何らの影響を及ぼすものではない。すなわち、海外出張者の業務災害については、従前どおり、特段の加入手続を経ることなく、当然に労災保険の保険給付が行われる
 なお、海外出張者として保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。

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