労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0107B

★★ rsh0107B労災就学等援護費の支給対象者は、被災労働者の子弟のうち、高校生と大学生に限られている。
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×不正解
 労災就学援護費の支給を受ける者は、①「本人」が在学している年金受給権者であるか、②「被災労働者の子であって在学している者」と生計同一にある年金受給権者である。ここでいう「在学している者」とは、学校教育法に定める学校(幼稚園を除く)、専修学校に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練若しくは高度職業訓練を受ける者を指す。
詳しく
 「高校生、大学生に限定されている」わけではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
(平成29年3月31日基発0331第65号)
 援護費の支給を受ける者は、「労災就学等援護費支給要綱」(以下「要綱」という。)3に掲げる者である。すなわち、援護費の支給を受ける者は、本人が在学しているか被災労働者の子であって在学している者と同一家計にある障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の受給権者自身である学校に在学している者であっても、その者が障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の受給権者でなければ、この者は援護費の支給を受ける者ではないことに留意されたい。
(平成29年3月31日基発0331第65号)
イ 援護費は、学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く。)に在学する者(以下「在学者」という。)がある場合に限って支給するものである。
ロ 幼稚園以外の学校教育法第1条に定める学校とは、次のものをいう。
(イ) 小学校
(ロ) 中学校(いわゆる夜間中学校は学校教育法第1条の学校ではないが、援護費の支給に関しては中学校として扱うものとする。)
(ハ) 義務教育学校(援護費の支給に関しては、義務教育学校の前期課程については小学校、後期課程については中学校として扱うものとする。)
(ニ) 高等学校(定時制課程並びに専攻科及び別科を含む。)
(ホ) 中等教育学校(援護費の支給に関しては、中等教育学校の前期課程については中学校、後期課程については高等学校として扱うものとする。)
(ヘ) 特別支援学校(幼稚部を除く。援護費の支給に関しては、小学部は小学校、中学部は中学校、高等部は高等学校として扱うものとする。)
(ト) 大学(夜間学部、専攻科及び別科並びに短期大学及び大学院を含む。)
(チ) 高等専門学校(専攻科を含む。)
(平成29年3月31日基発0331第65号)
 労災就学援護費は、次に掲げる者に支給する。ただし、その者(労災就学等援護費の支給対象者であつたことがある者を除く。)が受けるべき遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には、この限りでない。
イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)のうち、学校教育法第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)において、職業能力開発促進法施行規則第9条に規定する普通職業訓練(短期課程のものを除く。以下同じ。)若しくは高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。以下同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ハ 障害補償年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者に限る。以下「障害補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ニ 障害補償年金受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ホ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。以下「傷病補償年金受給権者」という。)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。

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