労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0105E

★ rsh0105E同一の事故により第13級以上に該当する身体障害が2以上生じた場合は、最も軽い身体障害の該当する障害等級を2級繰り上げた障害等級と、最も重い身体障害の該当する障害等級を比較し、いずれか重い方の障害等級になる。
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×不正解
 
同一の業務災害により第13級以上の身体障害が2以上生じた場合には、「併合繰上げ」が行われるため、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
詳しく
 「併合」が行われるのではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
則第14条
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級

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