労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0105D

★ rsh0105D障害補償一時金の受給権者に対しては、特別給与を算定の基礎とする特別支給金(いわゆる「ボーナス特別支給金」)は支給されない。
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×不正解
 障害(補償)一時金には、障害特別支給金ボーナス特別支給金(障害特別一時金)が支給される。
詳しく
支給金則第2条
 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金

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