労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0104E

★★★★★★★★★ rsh0104E休業補償給付のスライド方式は、事業場の使用労働者数が1,000人以上と1,000人未満とでは異なる。
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×不正解
 
休業給付基礎日額のスライド改定には事業場の規模、業種間の別を問わず、一律のスライド率が適用される。
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第8条の2
○1 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
2 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
(引用:労災コンメンタール8条の2)
 平成2年の法改正において、事業場の規模・業種間の賃金上昇率の格差が小さくなってきており、規模別・業種別のスライド制を維持する必要性が少なくなってきたこと、スライド方法を簡素化して事業主や行政側の事務負担を軽減することが適当であったこと等から、事業場の規模・業種間の別を問わず一律のスライド率を適用することとなった。

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