労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh0103C

★ rsh0103C理学療法や作業療法あるいは柔道整復師の施術は、一切、療養補償給付の対象とならない。
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×不正解
 
療養の給付のうちの「処置、手術その他の治療」における「その他の治療」には、理学療法(レントゲン療法、運動療法等)、その他医学的リハビリテーション及び柔道整復師の施術等が該当する。
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 「柔道整復師の骨折、脱きゅうに対する施術」は、「応急手当」の場合及び「医師の同意を得た」場合には、療養上相当と認められ、療養補償給付の対象となります。

第13条
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
(引用:労災コンメンタール13条)
 その他の治療とは処置、手術に属する治療以外の療養上必要な治療をいい、理学療法(熱気療法、温浴療法、電気療法、レントゲン療法、運動療法、マッサージ療法等)、その他医学的リハビリテーション、柔道整復師の施術等がこれに当たる
(昭和31年11月6日基発754号)
1 地方医師会等の申しあわせ等により、医師が柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否することのないよう指導すること。
2 社会保険関係療養費の請求の場合には、実際に医師から施術につき同意を得たむねが施術録に記載してあることが認められれば必ずしも医師の同意書の添付を要しないものであること。
3 応急手当の場合は、医師の同意は必要としないものであること。
4 柔道整復師が、施術につき同意を求める医師は、必ずしも、整形外科、外科等を標榜する医師に限らないものであること。
5 以上の諸点について留意するとともに従前から柔道整復師団体と都道府県知事、健康保険組合等との料金協定等を行っている都道府県については諸般の行政運営について特に円滑に行われるよう指導すること。

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