★★ (2019)rks6309B事業者は、衛生委員会の議事で重要なものについては、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。
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○正解
事業者は、委員会の開催の都度、①委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容、②委員会における議事で重要なものを記録し、これを「3年間」保存しなければならない。
事業者は、委員会の開催の都度、①委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容、②委員会における議事で重要なものを記録し、これを「3年間」保存しなければならない。
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則第23条
○4 (2019)事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
2 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
○4 (2019)事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
2 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
関連問題
rkh0808D衛生委員会を設けなければならない事業者は、当該委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならず、また、当該委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。×