業種を問わず、常時「50人」以上の労働者を使用する事業所ごとに「衛生管理者」を選任しなければならない。
◯1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
◯2 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。
法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
rkh2709A事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。○rkh2409C常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。×rkh2308E 常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。○rkh2209B 常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任しなければならない。×rkh0908A 常時50人の労働者を使用する製造業の事業場では、少なくとも1人の専属の衛生管理者を選任しなければならないが、当該衛生管理者が労働衛生コンサルタントであるときは、その事業場に専属の者がいなくても差し支えない。×rkh0808C 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支えない。○rkh0510E 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。○rks6110A 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場については、その業種のいかんにかかわらず、衛生管理者及び産業医を選任し、並びに衛生委員会を設けなければならない。○rks6008B 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場については、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。×rks4908D 衛生管理者は、全業種の事業場について、使用する労働者の数が30人以上となる場合に選任しなければならない。×rks4604A 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず衛生管理者を選任しなければならない。×rks4408A 常時50人以上の労働者を使用する販売業は、衛生管理者の選任を必要とする。○