★★ rks6109E事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病等一定の疾病にかかった労働者については、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない。
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○正解
事業者は、①病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者、②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者、③①又は②に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの(現在定めなし)にかかった者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、①に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。事業者は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
事業者は、①病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者、②心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者、③①又は②に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの(現在定めなし)にかかった者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、①に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。事業者は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
詳しく
第68条
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
則第61条
○1 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
1 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
2 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
3 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
○2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
○1 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
1 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
2 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
3 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
○2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
関連問題
s6310E事業者は、病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった労働者について、医師の意見を聞いて就業を禁止しなければならない。○