★★★★ rks6109A事業者は、有機溶剤業務等一定の有害な業務を行う屋内作業場等について、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
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○正解
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な「作業環境測定」を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。当該作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な「作業環境測定」を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。当該作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
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第65条
○1 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
○2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
○1 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
○2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
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