★★ rks5910B衛生管理者については、選任すべき事由が発生した日から14日以内に、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
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○正解
事業者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に「衛生管理者」を選任し、遅滞なく、「所轄労働基準監督署長」へ報告書を提出しなければならない。
事業者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に「衛生管理者」を選任し、遅滞なく、「所轄労働基準監督署長」へ報告書を提出しなければならない。
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則第7条
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
○2 第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
○2 第2条第2項及び第3条の規定は、衛生管理者について準用する。
関連問題
rkh0510E事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。○