労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rks5908A

★★★★★★ (2019)rks5908A事業者は、特定化学物質等 (第3類物質以外のもの)を取扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、必要な作業環境測定を行わなければならない。 
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○正解
 作業環境測定を行うべき作業場には、①一定の粉じんを著しく発散する屋内作業場(6月以内ごとに1回)、②暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(半月以内ごとに1回)、③著しい騒音を発する屋内作業場(6月以内ごとに1回)、④坑内の作業所(原則半月以内ごとに1回)、⑤中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの(2月以内ごとに1回)、⑥放射線業務を行う作業場(原則1月以内ごとに1回)、⑦特定化学物質(第1類又は第2類)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、コークス製造の作業を行う作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又は石綿分析用試料等を製造する屋内作業場(6月以内ごとに1回)、⑧鉛業務を行う屋内作業場(1年以内ごとに1回)、⑨酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の作業場(その日の作業開始前ごと)、⑩有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場(6月以内ごとに1回)がある。※(  )内は測定回数
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 「石綿分析用試料等」を製造する屋内作業場が、改正により新たに加わりました。

 作業環境測定を実施すべき作業場のうち、出題されたものには「一定の粉じんを著しく発散する屋内作業場」(平成3年)、「著しい騒音を発する屋内作業場」(平成7年、平成3年)、「特定化学物質(第1類又は第2類)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場」(平成3年、昭和59年)、「有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場」(昭和61年)があります。
 測定回数まで論点とされたのは、平成3年、昭和59年で、いずれも正解肢でした。
令第21条
 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
3 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
4 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
5 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6 別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
7 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
8 別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
9 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
10 別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

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関連問題

rkh0709A事業者は、動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造の業務を行う屋内作業場の騒音について、定期的に作業環境測定を行い、その結果を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。×rkh0309A 事業者は、著しい騒音を発生する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、騒音レベルの測定をしなければならない。○rkh0309C 事業者は、特定化学物質を取り扱う屋内作業場に係る作業環境測定を行ったときは、労働大臣が定める作業環境評価基準に従って、測定結果の評価を行わなければならない。○rkh0309E 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場について、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その記録を7年間保存しなければならない。○rks6109A 事業者は、有機溶剤業務等一定の有害な業務を行う屋内作業場等について、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。○

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