労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rks5809B

★ rks5809B都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告する。
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○正解
 都道府県労働局長は、健康管理手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
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 この健康診断は、「事業者」が行うものではありません。

則第55条
 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする

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