★ rks5708E安全管理者の選任は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
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○正解
事業者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に「安全管理者」を選任し、遅滞なく、「所轄労働基準監督署長」へ報告書を提出しなければならない。
事業者は、選任すべき事由が発生した日から、14日以内に「安全管理者」を選任し、遅滞なく、「所轄労働基準監督署長」へ報告書を提出しなければならない。
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則第4条
○1 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。
○1 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 第2条第2項及び第3条の規定は、安全管理者について準用する。
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