労働基準法(第9章-その他)rks5508E

★ rks5508E使用者は、事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合は、寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出るとともに、これを寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
答えを見る
○正解
 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令のうち①寄宿舎に関する規程、②寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿労働者に周知させなければならない
詳しく
第106条
○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る