労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rks5208D

★★★★ rks5208D事業者は、常時300人未満の労働者を使用する運送業の事業場については、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。
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×不正解
 屋外産業的業種(=林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)に属する事業者は、常時100人以上の労働者を使用する事業所ごとに「総括安全衛生管理者」を選任しなければならない。
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 具体的な業種で出題されたことがあるのは、運送業(昭和52年)、清掃業(平成24年、平成20年、昭和53年)です。
令第2条 
 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
3 その他の業種 1,000人

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rkh2409A常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。○rkh2008A 事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。○rks5309D 常時100人以上の労働者を使用する清掃業の事業場については、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。○

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