★★ rks5109B有害物の製造の許可を受けた者は、その製造設備を、製造許可の基準に適合するように維持しなければならない。
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○正解
製造許可物質に係る厚生労働大臣の許可を受けた者は、その製造設備を、製造許可の基準に適合するように維持しなければならない。
製造許可物質に係る厚生労働大臣の許可を受けた者は、その製造設備を、製造許可の基準に適合するように維持しなければならない。
詳しく
製造許可を受けた後に、定期的に「設備更新検査」を受けなければならないといった規定は設けられていません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第56条
○3 第1項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。
○3 第1項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。
関連問題
rkh0609Eジクロルベンジジンを労働大臣の許可を受けて製造している事業者は、3年ごとに1回、定期に労働大臣の設備更新検査を受けなければならない。×