労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rks5109B

★★ rks5109B有害物の製造の許可を受けた者は、その製造設備を、製造許可の基準に適合するように維持しなければならない。 
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○正解
 製造許可物質に係る厚生労働大臣の許可を受けた者は、その製造設備を、製造許可の基準に適合するように維持しなければならない。
詳しく
 製造許可を受けた後に、定期的に「設備更新検査」を受けなければならないといった規定は設けられていません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第56条
○3 第1項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない

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