労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rks4910D

★ rks4910D鉛中毒にかかっている労働者については、事業者は、一切の業務に就業することを禁じなければならない。 
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×不正解
 事業者は、鉛中毒にかかっている労働者及び健康診断又は診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、「鉛業務」に従事させてはならない。
詳しく
 「鉛業務」に従事させてはならないのであり、「一切の業務」に従事させてはならないのではありません。この他に四アルキル鉛中毒にかかっている労働者を四アルキル鉛業務に就かせることなどが、各規則(鉛則、四アルキル則、高圧則など)において個別に規定されている。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
鉛則第57条
 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第53条第1項又は第3項の健康診断又は前条の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない

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