労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rks4910C

★ rks4910C都道府県労働局長から労働安全衛生法第66条第4項の規定に基づいて、臨時の健康診断の実施を指示されたときは、事業者の費用負担において健康診断を実施しなければならない。
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○正解
 健康診断の費用については、労働安全衛生法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、原則として、事業者が負担する。
詳しく
(昭和63年9月16日基発601号の1)
 第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

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