労働基準法(第4章-労働時間②)rks4805C

★★★★ rks4805C休日労働をさせた場合でも、3割5分増し以上の割増賃金を支払えばよく、5割増し以上の割増賃金は支払わなくてもよい。
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○正解
 休日労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で定める率以上の率(=3割5分以上)で計算した割増賃金を支払わなければならない。
詳しく
第37条 
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

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