労働安全衛生法(第1章-総則)rkh3008D

★ rkh3008D派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。
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○正解
 「危険又は健康障害を防止するための措置」については、派遣労働者の安全衛生を確保するために、派遣先事業者が、機械等の安全措置等、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に実施しなければならない。
詳しく
(平成27年9月30日基発0930第5号)
 派遣労働者の安全衛生を確保するためには、派遣先事業者が、派遣労働者は一般的に経験年数が短いことに配慮し、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等を現場の状況に即し適切に講ずることが重要であること。
(1)派遣労働者を含めた安全衛生管理体制の確立(安衛法第10条、第11条、第12条、第13条、第17条、第18条等)
 派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、① 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任し、派遣労働者の安全衛生に関する事項も含め、必要な職務を行わせること② 安全衛生委員会等を設置し、派遣労働者の安全又は衛生に関する事項も含め、必要な調査審議を行うこと。
(2)危険又は健康障害を防止するための措置の適切な実施(安衛法第20条、第22条等)
 機械等の安全措置等、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し適切に実施すること。
(3)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施(安衛法第28条の2)
 派遣労働者が従事する作業について、危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づき、機械の本質安全化等、リスク低減措置を講ずること。
労働者派遣法第45条
○3 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第2条、第4条、第5条及び第9条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
○5 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている法第44条第3項に規定する派遣元の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第3条及び第8条の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は、当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

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