労働基準法(第1章-総則)rkh3004ア

★ rkh3004ア労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
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×不正解
 労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされており、この「標準家族」の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである。
詳しく
(昭和22年9月13日発基17号)
 労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えること。
(昭和22年11月27日基発401号)
(問)
 昭22年9月13日発基17号の労働基準法第1条について述べた部分には、労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えるとあるが、その「標準家族」とは扶養家族の何々を指称するか。
(答)
 法第1条は、労働条件に関する基本原則を明らかにしたものであって、標準家族の範囲はその時その社会の一般通念によって理解さるべきものである

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