労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2808C

★ rkh2808C事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
答えを見る
○正解
 事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定めることになっており、具体的な規定には、事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。(則107条)がある。
詳しく
第20条
 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
3 電気、熱その他のエネルギーによる危険
第27条
○1 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
則第107条
○1 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

なし

トップへ戻る