労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2805B

★★ rkh2805B労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。
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×不正解
 
法41条3号に該当する者(監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの)についても法89条は適用されるのであるから、就業規則には「始業及び終業の時刻」を定めなければならない
詳しく
(昭和23年12月25日基収4281号)
(問)
 法第89条によれば就業規則には始業及び終業の時刻を定めることになっているが法第41条で許可した監視又は断続的労働に従事する者の始業及び終業の時刻を就業規則に定める必要なしと思料するが如何。
(答)
 法第41条第3号の許可を受けた者についても法第89条は適用されるのであるから、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならない

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rkh0607C監督若しくは管理の地位にある労働者に関する事項と他の労働者に関する事項を、就業規則において分離して規定している事業場において、監督若しくは管理の地位にある労働者の始業及び終業の時刻に関する事項を就業規則に定めなくても労働基準法違反とはならない。×


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