★ rkh2703B契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
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○正解
契約期間の制限を定める法14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
契約期間の制限を定める法14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
詳しく
(引用:コンメンタール14条)
「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、例えば5年間で完了するダム工事において、技師を5年間の契約で雇い入れる場合のように、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合を指すため、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
関連問題
なし