労働安全衛生法(第6章-その他)rkh2509C

★ rkh2509C厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構に当該調査を行わせることができる。
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○正解
 厚生労働大臣は、労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、「独立行政法人労働者健康安全機構」に、当該調査を行わせることができる。  独立行政法人労働者健康安全機構
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第96条の2
○1 
厚生労働大臣は、第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に、当該調査を行わせることができる

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