★★ rkh2508E事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
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○正解
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
詳しく
第66条の8
○4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
○4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
則第52条の7
(2019)法66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後(同条第2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第66条の8の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
(2019)法66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後(同条第2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第66条の8の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
関連問題
rkh2109D 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。○