労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh2508E

★★ rkh2508E事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。 
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○正解
 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。
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第66条の8
○4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない
則第52条の7
 (2019)法66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後(同条第2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第66条の8の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない

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rkh2109D 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。○

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