労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2410B

★ rkh2410B不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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○正解
 機械等で、政令で定めるもの(移動式クレーン車両系建設機械、不整地運搬車等)を他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(機械等貸与者、リース業者)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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 機械等貸与者とは、いわゆる「リース業者」のことを指しています。

第33条
○1 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
令第10条
 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
1 つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの
構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0・5トン以上の
移動式クレーン
2 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
3 不整地運搬車
4 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が
2メートル以上の高所作業車
則第665条
 法第33条第1項の厚生労働省令で定める者は、令第10条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。

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