労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2409A

★★★★● rkh2409A総括安全衛生管理者を選任する義務がある事業者は、選任した総括安全衛生管理者に、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させなければならない。
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○正解
 「総括安全衛生管理者」は、安全管理者、衛生管理者又は救護技術管理者の指揮をするとともに、①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること、②労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること、③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること、④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること、⑤そのほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの(安全衛生に関する方針の表明に関すること、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)及びその結果に基づき講ずる措置に関すること、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること)の統括管理を行う
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ans54AB事業者は、一定の規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に  A  又は  B  を指揮させなければならない。総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
第10条 
○1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない
1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

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rkh1908E 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。○rkh1608D 労働安全衛生法においては、事業者は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、同法第10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその義務を免れることとされている。×rkh0108A 常時300人以上の労働者を使用する小売業の事業場においては、事業者は総括安全衛生管理者を選任し、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する業務を統括管理させなければならない。×

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