労働基準法(第2章-労働契約)rkh2407E

★★ rkh2407E労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
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×不正解
 書面により明示する事項について、その書面の様式は自由であるため、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を交付することとしても差し支えない。
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(平成11年1月29日基発45号)
 書面の様式は自由であること。なお、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えないこと。

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rkh1102C賃金や労働時間に関する事項について、労働契約締結時に書面により明示する必要があるが、その際、労働者に適用される部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない。○


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