労働基準法(第3章-賃金)rkh2401A

★★ rkh2401A1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
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○正解
 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、法24条違反としては取り扱わないこととされている。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数の取扱いについては次のように取り扱われたい。
 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい
(1) 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2) 1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと

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