★ rkh2309A都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
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○正解
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。当該指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。当該指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
詳しく
第65条
○5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
○5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
則第42条の3
法第65条第5項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
法第65条第5項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
関連問題
なし