労働基準法(第3章-賃金)rkh2306D

★★ rkh2306D労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。
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○正解
 労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について法24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として法91条の制限内で行う場合には、法24条の賃金の全額払の原則に反しない
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は、法第91条の制限を受けないものと解してよいか。
(答)
 貴見のとおり
 なお、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受ける
(引用:コンメンタール24条)
 遅刻、早退の場合に、5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするという処理は、「労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)であるため、「全額払」の原則に違反する。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法91条の制限内で行う場合には、「全額払」の原則には違反しない

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