★ rkh2109B産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、国が同法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施することができる。
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○正解
産業医の選任義務のない小規模事業場であっても、面接指導を行わなければならず、この場合、面接指導の要件に該当する労働者は、地域産業保健センターを活用して面接指導を受けることができる。
産業医の選任義務のない小規模事業場であっても、面接指導を行わなければならず、この場合、面接指導の要件に該当する労働者は、地域産業保健センターを活用して面接指導を受けることができる。
詳しく
(平成20年3月14日基安労発0314001号)
地域産業保健センターの面接指導等の相談窓口において実施する医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者であって、労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき、労働安全衛生規則第52条の2に規定する要件の労働者(時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者)を対象として実施するものであり、原則として、当該医師が同法第66条の8第4項に規定する事後措置に係る意見を事業者に述べるまでを事業の範囲とすること。
地域産業保健センターの面接指導等の相談窓口において実施する医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)については、常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の労働者であって、労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき、労働安全衛生規則第52条の2に規定する要件の労働者(時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者)を対象として実施するものであり、原則として、当該医師が同法第66条の8第4項に規定する事後措置に係る意見を事業者に述べるまでを事業の範囲とすること。
関連問題
なし