労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2108D

★★★★ rkh2108D衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
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○正解
 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
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則第23条
○1 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない

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rkh2009D 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rkh1609A 事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。○rkh0808D 衛生委員会を設けなければならない事業者は、当該委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならず、また、当該委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。×

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